【重要】有効期限の延長措置について

緊急事態宣言にともなう期限延長措置について運転免許本部より案内がありましたのでお知らせいたします。

  1. 仮運転免許の有効期限延長について

仮運転免許証(以下、「仮免許」という。)の有効期限は、仮免許に係る適性試験を受けた日から起算して6ヶ月となりますが、仮免許有効期限末日までに運転免許センターに申出があれば、仮免許裏面備考欄に延長する旨の記載を行います。

神奈川県警運転免許センターのご案内

延長される期間は、当初の仮免許の有効期間が経過した日から起算して緊急事態期間(令和2年4月8日から5月6日の29日間)を加えた期間が経過するまでとなります。

 

対象者  神奈川内在住又は神奈川県内の自動車教習所に在籍している方で、仮運転免許証の有効期限が令和2年4月9日から同年5月6日の期間を1日でも含んでいる方。
受付窓口 神奈川県警察本部運転免許センター3階 教習所係
受付時間 月~金 午前8:30~11:00

午後1:00~ 4:00

必要書類 ○   仮免許運転可能期間指定申請書(用紙は運転免許センターにあり)

○   仮運転免許証

注意事項

都南自動車教習所の教習生

有効期限が切れてしまった方は、この手続きは受けられませんので、必ず有効期限内に手続きを行うこと

①    仮免許証を当所が保管している場合→当所が手続きいたします。

②     当初の教習生でご自身で保管している場合→直接運転免許センターで手続きを行ってください。

※②の教習生で休業明け(教習所再開後)でもよいという方は①で手続きが行えます。

③     この手続きの内容は今後変更される可能性があります。

2.教習期間の延長について

教習期限は、当所において学科1番(学科受講が免除となっている教習生は技能教習1回目)から起算して9ヶ月(大型特殊・限定解除の方は3ヶ月)となりますが、運転免許本部から当該中断期間を教習期間算定から除外する通達がありました。延長される期間は、当初の教習期限の有効期間が経過した日から起算して休業期間(令和2年4月13日から5月6日の24日間)を加えた期間が経過するまでです。

対象者 教習期限が令和2年4月13日から同年5月6日の期間を1日でも含んでいる方。
(当初の有効期限) (変更後の有効期限)
有効期限末日が令和2年4月12日までの場合 延長なし
有効期限末日が令和2年4月13日から5月6日の場合 有効期限末日+24日間まで有効
休業期間(令和2年4月13日から5月6日)が教習期限に含まれている場合 有効期限末日+24日間まで有効
教習原簿に当所が責任をもって記載いたします。教習生の皆様にお願いする手続きはありません。

※宣言の延長等で延長期間が変更される可能性があります。