【重要】有効期限の延長措置について(4/16更新掲示)

新型コロナウイルス感染対策へのご理解とご協力をありがとうございます。

このたびの新型コロナウイルス感染対策に伴う運転免許関係手続きの変更に関し、神奈川県運転免許本部のホームページに案内が掲載されていますのでお知らせいたします。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83121.htm

なお、当所在籍中の教習生の皆様に関わる期限延長手続きを下記にお知らせいたします。

1 仮免許証の有効期間の延長ついて
⑴ 県警ホームページの案内のとおり、緊急事態期間相当(29日間)が延長になります。
⑵ 当所に在籍中の方
① 現時点で仮免許証を当所が保管している方の手続きは、当所が行います。
② 仮免許証をご自身で保管されている場合には、お手数ですが神奈川県運転免許本部運転免許センターにて直接手続きを行ってください。
※仮免許証が失効すると延長手続きができなくなりますので、早めに手続きを行ってください。また、手続きの際は、運転免許センター業務の受付日と受付時間にもご注意ください。(土・日曜日、祝日は休業となっています。)

2 教習期限及び検定期限の延長について
当所の休業期間相当(4/13~5/6、計24日間)が自動的に延長になります。

3 運転免許証の有効期間、卒業証明書や修了証明書の有効期間に関する手続きについて上記、運転免許センターのホームページでご確認ください。

(注)4月15日に掲示したお知らせ「【重要】有効期限の延長措置について」は内容が伝わりづらかったので今回のお知らせに更新しました。