消費税率引き上げへの対応について
2019年10月1日から消費税率は10%に変更となります。
これにより2019年10月1日以降にお支払いいただく教習料金(技能・学科・検定など)には10%の消費税がかかります。
また2019年9月30日までにお支払いされた先払い分の教習料金(技能・学科・検定等)につきましても、実際の教習等を受ける時点での消費税率が適用されるため、10月1日以降の教習料金については、増税分の2%が加算されることになります。
なお増税による差額分につきましては、卒業時に現金(運転免許ローンで申し込みされた方も含まれます)にて清算をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。