大型特殊免許取得希望者が増えています! トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行について

標題の件は、自宅から農地まであらかじめ農作業用機を装着して公道走行できる緩和政策が施行されましたが、

大きさによっては大型特殊免許が必要になる場合がありますのでご注意ください。

以下は農水省ホームページから抜粋

チェックその4. 免許の確認(大特免許が必要となることがあります!)
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。 なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

国土交通省ホームページの発表資料

農水省ホームページ資料